2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
この最終とりまとめにおいては、訴訟ではなく、非訟手続創設のメリットとして、訴訟手続よりも裁判所の職権性が強い非訟事件手続と書いてあります。 ここで、法務省に伺います。 裁判所が運用上、一定程度後見的な役割を担い得ることが挙げられていますが、裁判手続の新設に伴う裁判所の負担について認識をお伺いいたします。
この最終とりまとめにおいては、訴訟ではなく、非訟手続創設のメリットとして、訴訟手続よりも裁判所の職権性が強い非訟事件手続と書いてあります。 ここで、法務省に伺います。 裁判所が運用上、一定程度後見的な役割を担い得ることが挙げられていますが、裁判手続の新設に伴う裁判所の負担について認識をお伺いいたします。
○国務大臣(武田良太君) 新たな裁判手続において、裁判所が開示可否の判断を行う際には、非訟事件手続法上、裁判書に理由の要旨を記載することとされているところであります。これを基に、事業者団体等において開示可否の判断に関する事例の蓄積を図り、ガイドライン化し、これを広く公表することが期待されます。総務省においても、このような事業者団体等における取組を促進してまいりたいと考えております。
第二に、この法律案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の一部を改正して、民法の一部改正により創設される制度の裁判手続を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
それで、これで私がやはり一つ懸念をしているのが、裁判所の負担が大きくなってしまうのではないかということも懸念をしていまして、非訟事件で使い勝手がよくなれば、当然、裁判所に対して申立てをする件数というのが増えることは望ましいことではあるというふうに一般論としては思うのですが、余りにも裁判所にその件数が増えてしまうと、裁判所の業務過多となってしまう。
本改正案は、現在、発信者の特定には二回の裁判手続を別々に経る必要があるものを、同一の裁判所による一体的な裁判手続の中で行うことを可能とするとともに、期日を開くことなく書面審理とすることを可能とするなど、訴訟手続に比べて簡易な手続による非訟事件の手続を採用しております。これらの仕組みにより、手続の迅速化が図られるものと想定しております。
新たな裁判手続は非訟事件の手続でございますが、非訟事件の手続のIT化を含む民事裁判手続全般のIT化は、国民の司法アクセスの向上に資するものであり、重要な課題というふうに理解しているところでございます。 民事訴訟手続のIT化の検討状況を踏まえつつ、非訟事件手続のIT化につきましても、関係省庁等とも連携して、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
第二に、この法律案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の一部を改正して、民法の一部改正により創設される制度の裁判手続を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
それでもなお命令に従っていただけないときに限り、知事から裁判所に対し命令違反があったことの通知が行われ、非訟事件手続法にのっとり、過料を科すかどうか決定されます。 いずれにしましても、まずは要請に応じていただけるようしっかりと支援を行いながら、要請に応じていただけない場合にも、要請の趣旨を文書により丁寧に説明し、理解を得ながら手続を進めていくこととしてまいります。
また、過料処分に対する不服申立てなど救済の権利の保障については、過料についての裁判に対して当事者が即時抗告することができる旨を定めております非訟事件手続法第百二十条の第三項、それから、略式手続の場合には、当事者が裁判所に異議の申立てをすることができる旨を定める同法第百二十二条の第二項に基づいて保障がされるというふうに考えております。
以上のとおり、過料は罰金とは性質を異にし、刑事罰ではないため、刑法や刑事訴訟法といった刑事法の適用はなく、過料に処し、これを執行する手続については、非訟事件手続法が適用されるという点が大きな違いとして挙げられるというふうに考えております。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立て事件その他一般事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他法律事務を取り扱い、又はそれらの周旋をすることをなりわいとすることができない、ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでないと書かれております。
ところで、ちょっとペーパーを用意したんですが、こちらのペーパーを見ていただきたいんですが、外国の非訟事件の確定裁判の承認について、東京高裁の平成五年十一月十五日判決というのがございまして、本当に抜粋で、要約してちょっと言いますと、非訟事件の裁判に関しては、民訴法の百十八条は直接的には適用されないけれども、ごめんなさい、もとは二百条となっていますね、これは改正されたので百十八条なんですけれども、これの
この成年後見のように、家庭裁判所の手続には、民事や刑事の訴訟、いわゆる争いとは違って、申し立てに基づいて裁判所が事実を調査し決定をする、いわゆる非訟事件と呼ばれる手続が多く存在します。こういう手続では、裁判官の指示を受けて実際の実務を担当する書記官が、当事者との調整を行ったり判断に必要な資料をそろえたりと、大きな役割を果たします。
本制度によって、かえって日本企業や日本の商事非訟事件における司法制度に対する内外の投資家の信頼が低下することは問題です。
委員御指摘のように、この株式の売買価格決定申し立て事件において適正な判断を実現するためには専門的知見が必要となってまいりますので、裁判所においては、委員の御指摘にもございましたように、まずは、会社とそれから申し立ての株主の方に私的鑑定書を出してもらうということを促しておりますし、必要に応じて裁判所が選任する鑑定人を選任する、またあるいは、今般、非訟事件で利用可能になった専門委員を利用するといったような
商事非訟事件というものは、東京地裁でいうと民事八部というところでやるわけですけれども、こういったところ、実際、この価格決定をしていくことというのがどのぐらい現実的にできるのかというのは、少数株主保護という観点から、結構それなりに重要だというふうに思っています。
また、民事の法律関係に関する事項について、裁判所が通常の訴訟手続によらず、簡易な手続で処理をし公権的な判断をする、いわゆる非訟事件については、独立性が保障された裁判所において処理するのではなく、特別の審判所を設置するなどして対応する必要があると考えております。
それによって、私、以前も指摘しましたけれども、通常の民事事件であれば、結局は損害賠償であるとかお金で片が付く話なんですけれども、この家事審判事件になりますと、親権ですとか、一緒に暮らせるとか、もう子供に会えないとか、お金に代えられない価値が紛争の内容になっておりまして、そういったものについて、やはり法の解釈、適用という裁判官の専門性の最たるところが、法の解釈、適用によって解決できないからこそ非訟事件
今月十九日には、非訟事件手続法の施行を来年一月一日とする政令が公布されました。ますます裁判所の役割が重要なものになると思っています。家裁の調停委員や審判官、調査官などが不足していれば、時間はもっとかかってしまいます。きちんと事件処理ができる体制となることを期待しておりますけれども、最高裁の見解をお伺いいたします。
家事事件というのは、結構そういった意味で、非訟事件ということもあってかやや軽視、通常の民事事件に比べて軽視されている節もなくはないんですけれども、でも、各個人、人間一人一人で考えてみますと、民事事件というのは結局はお金で解決するものが多いと思うんです。でも、家事事件の場合は、まさに人生の大変大きなお金に代えられないものについて裁判官が判断していく。
次は、非訟事件、特に家事事件につきまして、ちょっとやや抽象的な話になるんですけれども、家庭裁判所の裁判官においてどれほどの裁量権の幅というか、裁判官の独立というものが与えられるべきなのか、あるいはそうでないのか、一定の制約がなされなくちゃいけないのかという話であります。
基本的には、先般、非訟事件法の改正であるとか、そんなことで議論をしたわけでございますけれども、今の問題はそのときの議論ではないテーマであったかと思います。 いずれにいたしましても、御意見は承りましたので、その辺のところをよくよく意識した上で今後の課題とさせていただきたいと思います。
昨年、非訟事件手続法ですとかも改正がなされまして、これから施行ということですけれども、家事事件手続法ですか、そういった新しい法律もできてくる。新しい制度をつくっていくという意味でも、必ずしも行政組織としてやっていくというのが、決め打ちするのはいかがかと思うんですけれども、それに対して大臣の御所見をお伺いします。
そういう意味では、個別事例といいましても、やはりこれは非訟事件でございますので、非公開であるという前提のもとでの話になってまいりますので、どのような形が適切かは別といたしまして、こういう、せっかく被災地の方で集積されております事例が何らかの形で、そういう活用に資するような形で使っていただけるというふうなことは考えてまいりたいと思っております。
————◇————— 日程第一 非訟事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 家事事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 日程第三 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
平成二十三年五月十九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成二十三年五月十九日 午後一時開議 第一 非訟事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第二 家事事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第三 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) ————————————— ○本日の会議に付
○議長(横路孝弘君) 日程第一、非訟事件手続法案、日程第二、家事事件手続法案、日程第三、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長奥田建君。
————————————— 議事日程 第十五号 平成二十三年五月十九日 午後一時開議 第一 非訟事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第二 家事事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第三 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) —————————————